
| 報告書番号 | MA2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船KEY LIGHT漁船孝勇丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県宗像市筑前大島北西方沖 筑前大島灯台から真方位317°11.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長A及び二等航海士Aほか19人が乗り組み、石炭20,000tを積載し、平成25年1月24日未明筑前大島北西方沖を関門港に向けて東進していた。 船長Aは、二等航海士Aが船橋当直中の02時15分ごろ、関門海峡海上交通センターへの通報準備等のために昇橋し、A船の周囲を確認した後、明かりを点けた海図台の区画のカーテンの中で事務作業を行っていた。 二等航海士Aは、甲板員Aと共に見張りを行いながら、自動操舵で東進していたところ、02時28分ごろレーダーでA船の左舷船首方から接近するB船を探知し、ARPAでこの映像を捕捉した。 二等航海士Aは、B船がA船の後方を通過すると判断したが、最接近距離が近いので、携帯式昼間信号灯を使用してB船に照射を繰り返していたところ、B船が避航する様子を見せないので、甲板員Aに右舵を取らせた。 船長Aは、二等航海士Aの操舵号令を聞いて海図台の区画から出たところ、至近にB船の緑灯及び紅灯を認め、衝突は避けられないものと思い、キックを利用して衝突の衝撃を緩和するため、左舵一杯を命じた直後、02時39分ごろ、筑前大島灯台から真方位317°11.5M付近において、A船の左舷船尾外板とB船の船首が衝突した。 船長Aは、衝突後、直ちに衝突の事実を海上保安庁に通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、24日未明、筑前大島北西方沖を長崎県壱岐市郷ノ浦港に向けて自動操舵によって7~8ノットの対地速力で南西進していたが、船長Bは、20時間ほどの航程を途中で休憩せず、操舵室後部の床の上に座り、時々、レーダー及びGPSを見るだけであった。 船長Bは、南西進を続けていたところ、船首が大波に叩かれるようなショックを感じ、その後、約1時間半経過した頃、月明かりで船首の損傷に気付き、海上保安庁に船首の損傷について通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、筑前大島北西方沖において、A船が東進中、B船が南西進中、二等航海士Aが、左舷船首方からA船に接近するB船に気付き、昼間信号灯を照射しても、B船が同じ針路及び速力で航行を続けていたが、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。