
| 報告書番号 | MA2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第26臼杵丸台船YUTAKA20衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港の関門航路(関門航路第35号灯浮標) 福岡県北九州市所在の部埼灯台から真方位326°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aほか1人が乗り組み、空荷のB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、関門港下関区へ向け、大分県姫島水道付近を航行中、船長Aが、平成24年11月16日04時30分ごろ一等航海士Aと交替して航海当直を委ねたとき、一等航海士Aの当直時に関門航路に入航することが分かったが、航海当直を任せることにし、自室に戻って休憩した。 一等航海士Aは、06時45分ごろ関門港東口に達して関門航路に入航し、手動操舵によって航路の右寄りを正船首やや右方に関門航路第35号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を確認しながら北西進した。 一等航海士Aは、左舷後方から追い越してきた大型船の動静に気を取られ、本件灯浮標とB船との接近状況を確認せず、本件灯浮標付近で航路に沿って左転した。B船は、06時59分ごろ右舷船首が本件灯浮標に衝突したが、一等航海士Aが衝突に気付かずに航行した。 船長Aは、07時30分ごろ関門橋東側で昇橋し、一等航海士Aと交替した後、08時15分ごろ関門港下関区所在の造船所岸壁に着岸して積み荷をB船に積み込んだところ、海上保安庁から本件灯浮標への衝突の有無についての問い合わせがあり、B船を調査した結果、右舷船首に衝突時に本件灯浮標から発射されるマーキングペイントの付着があったので、衝突の事実を知った。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、関門航路を北西進中、一等航海士Aが、左舷後方から追い越してきた大型船の動静に注意を向け、右舷側の本件灯浮標とB船との接近状況を確認しなかったため、本件灯浮標付近で航路に沿って左転したところ、B船が、本件灯浮標に接近し、本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。