JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2011年12月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船VANDA COLOSSUS乗揚
発生場所 大分県国東市ツルギ鼻東方の浅所 大分県姫島村所在の姫島灯台から真方位201°4.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長(以下「本件船長」という。)及び二等航海士ほか19人が乗り組み、石炭26,775tを積載し、北海道函館市函館港に向かうため、関門港の関門航路に向けて航行中、水先人が、平成23年12月13日10時05分ごろ大分県大分市関埼南方沖で本船に乗船し、関門航路通航予定時刻に間に合わせるため、本件船長と打ち合わせて大分県国東半島と姫島の間の姫島水道を通航することとした。
 本船は、福岡県北九州市部埼沖パイロットステーションに向けて北進中、本件船長が、水先人に操船を委ね、甲板手を手動操舵に就け、二等航海士及び見習い航海士と共に在橋していたが、11時45分ごろ昼食のために降橋した。
 水先人は、12時25分ごろ、姫島水道東口を13.1ノット(kn)の速力で北西進中、船首方の漁船との通過距離を離すために針路を297°(真方位、以下同じ。)としたが、この頃から、送信ボタンを押さずにVHF通信を試みていたほか、二等航海士からの陸岸が近い旨の注意喚起に反応を示さなかった。
 水先人は、わずかに右転して針路を300°としたので、12時33分ごろ水先人の異常に気付いた二等航海士が本件船長に連絡を行い、本件船長が船橋への階段を上がっていたとき、本船は、同じ針路及び速力で航行し、12時38分ごろ国東半島北端付近のツルギ鼻東方の浅瀬に乗り揚げた。
 本件船長は、乗揚後、関係先への連絡、各タンクの浸水調査、付近の水深調査等の措置を採り、本船は、15日11時25分ごろ船主手配のタグボートで離礁した。
 なお、水先人は、新しく派遣された水先人と交替したのち、複数の介添人に支えられてパイロットボートで上陸し、大分市内の病院に入院して検査を受けたところ、くも膜下出血等と診断された。
原因  本事故は、本船が、姫島水道を部埼沖パイロットステーションに向けて北西進中、水先人が正常な判断ができなくなったため、ツルギ鼻東方の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。