JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年01月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート正丸潜水者負傷
発生場所 長崎県対馬市鴨居瀬漁港沖 対馬市所在の鴨居瀬港西防波堤灯台から真方位119°920m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、対馬市弁財天鼻南西方にある弁財天瀬戸を約8ノットの対地速力で南南東進していたところ、前方に無人で錨泊している漁船(以下「錨泊船」という。)を認めた。
 船長は、この付近では素潜り漁が行われているので、操業中の潜水者が錨泊船付近にいると思って見たところ、錨泊船の南東方約5~10mの海面において、素潜り漁の漁獲物を入れる網を付けた浮環(以下「本件浮環」という。)を認めた。
 船長は、操業中の潜水者を避けるため、ふだんよりも南方まで進出してから左舵を取り、錨泊船から約15~20m離して北東方へ変針したが、平成25年1月24日09時40分ごろ、叫び声が聞こえたので、船尾方を振り向いたところ、海面に浮上している潜水者に気付き、潜水者の救助に向かった。
 潜水者は、09時30分ごろから自己所有の錨泊船を離れ、本件浮環を潜水場所付近の海面に浮かべて素潜り漁を行っていたが、3回目の潜水時、本件浮環から約15m離れて潜水し、息継ぎのために浮上中、海面下約1.5~2mに至って上方を航行する船舶に気付いたが、避けられず、両腕で頭を庇い、船底に背中が当たり、プロペラによる渦に巻き込まれた。
 潜水者は、海面に浮上したところ、自身の負傷に気付き、本船に手を振って大声で叫び、本船が反転して間近に寄ってきたので、自力で本船へ乗り込み、船長に最寄りの漁業協同組合に連れて行くように依頼した。
 船長は、本船で潜水者を鴨居瀬漁港近くの漁業協同組合に運び、潜水者が同組合職員に救急車の手配を依頼した。
 潜水者は、左前頭部に裂傷並びに左肘及び左前腕に擦過傷を負い、救急車で搬送された病院で、止血、縫合等の処置を受け、1週間入院した。
原因  本事故は、本船が弁財天瀬戸を航行中、船長が、前方に見えた錨泊船の南東方へ約5~10m離れた海面に本件浮環を認め、操業中の潜水者を避けようとして錨泊船から約15~20m離れて通航したものの、本件浮環から約15m離れ、海中を浮上していた潜水者に気付かなかったため、プロペラが潜水者に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(潜水者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。