JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船和賀丸漁船千恵丸衝突
発生場所 長崎県対馬市厳原港東方沖 対馬市所在の耶良埼灯台から真方位090°7.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、厳原港東方沖12M付近において、いか釣り漁の操業を終え、船長Aが単独で船橋当直に就き、約8ノットの速力により、自動操舵装置を厳原港に向ける針路に設定し、操舵室内の後部スペース右舷側で体の左側を下にして横になり、同スペース左舷側に設置された2台のレーダーを見ながら航行していた。
 船長Aは、航行中、レーダーの1台を3Mレンジとし、もう1台を0.5Mレンジとして0.5M内に他の船舶が接近すれば、警報が鳴るようにガードリングを設定していたが、無線交信や携帯電話への応答をする際、警報音がうるさいため、その都度、警報音鳴動スイッチのONとOFFを繰り返していた。
 船長Aは、平成25年8月10日06時58分ごろ、携帯電話での通話を終えた後、横になり、レーダーによる見張りを行っていたところ、いつしか居眠りに陥り、突然、発生した衝撃により、A船とB船とが衝突したことを知った。
 船長Aは、衝突後、警報音鳴動スイッチをONにすることを忘れていたことが分かった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、厳原港東方沖7M付近の漁場において、たいはえ縄漁の操業中、船長Bは、投縄中に複数のいか釣り漁船が帰航して行く様子を見ながら投縄を行い、いか釣り漁船は大体同じ時間に帰航するので、帰航船の姿が見えなくなったことで安心していた。
 船長Bは、投縄を終えた後、船首を東に向け、右舷船首部に設置されたはえ縄の巻揚げ機の船尾側に腰を掛け、前進と中立を繰り返して右舷船尾方に縄が張るようにし、揚がって来るはえ縄に注意を向け、時折、船首方に顔を振り向けていたが、船首方は太陽光による海面反射でまぶしいと感じていた。
 船長Bは、主に右舷船尾方を見ながら、はえ縄の巻揚げを続けていたところ、飛行機の飛ぶような音を聞き、飛行機が飛ぶには時間が早いと不審に思いながら、空を見上げたが、機影は見当たらず、船首方に視線を向けたところ、A船の船首部がB船の船首部の上に見えた直後、07時05分ごろ、厳原港東方沖において、両船が衝突した。
 船長A及び船長Bは、その後、それぞれ帰港し、事後の措置に当たった。
原因  本事故は、厳原港東方沖において、A船が自動操舵で西進中、B船が船首を東に向けて揚縄中、単独で船橋当直中の船長Aが居眠りに陥り、また、船長Bが、作動音により、周囲の音が聞こえにくい巻揚げ機の船尾側に腰を掛け、右舷船尾方から揚がって来るはえ縄に注意を向けていたため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。