JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年06月16日
事故等種類 火災
事故等名 プレジャーモーターボート浜丸火災
発生場所 福岡県福岡市小呂島東方沖 小呂島港西2号防波堤灯台から真方位073°1.4海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年6月15日18時00分ごろ小呂島東方沖で投錨し、20時00分ごろいか一本釣りを始めて翌16日03時00分ごろ終え、船長が、暑いので、‘操舵室後壁の左舷側に設けられた入口’(以下「操舵室入口」という。)の引き戸を開けて操舵室で仮眠をとった。
 船長は、04時30分ごろ起床し、朝食をとろうとしてインスタントの味噌汁のお湯を沸かすため、カセットコンロを操舵室入口後方約50cmの船尾甲板上に置き、やかんに水を約1l入れ、スイッチのつまみを回して火力をほぼ最大限としてお湯を沸かした。
 船長は、カセットコンロでお湯を沸かしながら、船尾甲板で釣り道具の後片付けを行っていたところ、04時45分ごろ、操舵室入口の室内側に置いていた停止中のポータブル発電機(以下「本件発電機」という。)の上面から微かに炎が出ていることを認め、直ちにカセットコンロの火を消し、本件発電機を持ち出して船尾甲板から海へ放り投げた。
 船長は、振り返って操舵室入口の方を見たところ、本件発電機の上方に掛けられていた雨合羽が燃えていたので、本件発電機の近くに置いていた持運び式消火器で消そうとしたが、炎で同消火器を持ち出すことができず、2l入りペットボトルの水をかけたものの、間もなくカーテン等に燃え移り、操舵室内に炎が広がった。
 船長は、危険を感じて救命胴衣を着用して船首部に退避しようとしたものの、操舵室に置いていた救命胴衣を炎のために持ち出すことができず、04時50分ごろ、船首部において、携帯電話で友人の船に救助を求め、その後、警察に火災発生を通報し、05時00分ごろ来援した友人の船に移乗した。
 本船は、火勢が強く、友人の船は、近づくことも、消火活動もできず、錨索が燃えて漂流し始めた。
 本船は、来援した巡視船、消防艇及び警備艇によって消火活動が行われたが、07時20分ごろ火災発生場所から南方約1.5M付近で沈没した。
 海上には、油の流出が少量あったが、巡視船等による航走撹拌によって消滅した。
原因  本事故は、夜間、本船が、小呂島東方沖において、カセットコンロでお湯を沸かしていたとき、同コンロの近くに置いていた本件発電機から出火したため、同発電機の上方に掛けていたナイロン製雨合羽等に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。