JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2012年12月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三冨士丸乗組員死亡
発生場所 長崎県対馬市佐賀浦東方沖 対馬市所在の長崎鼻灯台から真方位046°5,900m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、まき網船団の灯船であり、船長が1人で乗り組み、漁労長からの指示に従い、佐賀浦東方海域において、魚群探索を開始した。
 漁労長は、別の灯船に1人で乗り組み、魚群探索中、18時03分ごろ、本船から、魚影を発見したので、佐賀浦東方沖で投錨する旨の漁業無線を受信した。
 漁労長は、20時ごろ、本船に対し、魚影反応を確認するため、漁業無線での交信を試みたが、本船からは応答がなく、携帯電話による呼出しにも応答がなかったので、急いで本船に向かい、佐賀浦東方沖において、航行中の法定灯火を表示し、集魚灯は点灯していない、投錨した本船を発見した後、船外からライトで照らしながら、声を掛けたが、船長は見当たらなかった。
 漁労長は、船団の全船に本船に急行するように指示するとともに、海上保安庁ほか関係各所に連絡して捜索の依頼を行い、巡視艇が到着した後、21時30分ごろ、海上保安官2人と船団員2人を伴って本船に乗船し、船内を捜索したが、船長を発見することはできず、全量の約200mが伸出していた錨索を巻き揚げたところ、錨から20~25m付近の錨索が左足首に絡み、意識のない船長を発見した。
 船長は、22時ごろ海上保安庁の潜水士によって揚収された。
 船長の死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が佐賀浦東方沖で投錨する際、船長が、左足に錨索が絡んだため、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。