JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2012年04月04日
事故等種類 衝突
事故等名 LPGタンカーSD SKY引船たか丸衝突
発生場所 愛媛県今治市所在の波方ターミナルNo.3バース沖 波方ターミナルシーバース灯から真方位296°330m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:引船・押船
総トン数 1600~3000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか13人(大韓民国籍7人、ミャンマー連邦共和国籍6人)が乗り組み、ブタジエン約1,512tを積み、船首約4.50m、船尾約5.40mの喫水により、平成24年4月4日12時35分ごろ、揚げ荷役のため、波方ターミナルNo.3バース(以下「No.3バース」という。)へ向かった。
 A船は、安芸灘航路第4号灯浮標の南方付近で水先人が乗船して水先を始め、着桟支援を行う引船のB船及びC船を待機させ、今治市梶取ノ鼻を通過後、C船のえい航索を右舷船尾に取り、機関を極微速力として減速しながら右回頭した。
 A船は、B船の船首から送られたえい航索を右舷船首楼甲板のムアリングホールを通して右舷側のビットに取った態勢でNo.3バースに接近し、14時15分ごろ、約3ノット(kn)の速力となったとき、水先人が、速力の低下で風潮流に圧流されて進路が東寄りになり過ぎないよう、B船及びC船に極微速力でA船を右舷正横方向へ引くように指示したところ、B船の船尾が左舷方へ流され始め、14時17分ごろA船の右舷船首部のブルワークにB船左舷船首部のタイヤフェンダー下部が乗り揚げる形で衝突した。
 その後、水先人は、B船が態勢を立て直したので、着桟した方が安全と判断し、A船は、14時35分ごろNo.3バースに着桟した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、船首約2.30m、船尾約3.60mの喫水により、約7knの速力で南東進して来たA船に接近し、船首部のウインチのドラムに巻き取っているえい航索をA船の右舷船首へ送った。
 B船は、えい航索を短めに出してA船に伴走しながら南東進中、水先人からの指示を受けてA船を真横に引こうとしたとき、B船の船尾が左方に流され始めたので、態勢を立て直そうとしたが、えい航索がウインチのドラムに巻き取っているえい航索の間に食い込んだ状態となり、態勢を立て直すことができずに船尾が大きく左方に流され、A船と衝突した。
原因  本事故は、波方ターミナル沖において、A船が減速しながら右回頭中、B船が船首部からA船の右舷船首にえい航索を取って伴走中、B船が、A船を右舷正横方向へ引く指示を受けた際、船尾が左方に流され始め、えい航索がウインチのドラムに巻き取っているえい航索の間に食い込んだ状態となったため、態勢を立て直すことができず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。