
| 報告書番号 | MA2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十二大宝丸漁船弘美丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県呉市音戸ノ瀬戸 呉市所在の音戸灯台から真方位116°170m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、他の漁船の乗組員11人を乗せ、音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖を約27ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、音戸ノ瀬戸に向けて右回頭しながら航行した。 船長Aは、深夜に音戸ノ瀬戸を通航する船舶はいないものと思い、減速せずに航行中、平成25年7月19日03時53分ごろ、音戸灯台から真方位116°170m付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、三軒屋ノ鼻沖を約2~3knの速力で手動操舵により、揚網しながら南南西進した。 船長Bは、周囲を見ながら、揚網作業を行っていたところ、A船を後方至近に認めたが、何もすることができず、B船とA船とが衝突した。 A船は、海上保安庁に連絡した後、B船をえい航して音戸ノ瀬戸南口所在の造船所に着いた。 船長Bは、A船に救助された後、最寄りの桟橋から救急車で病院に搬送され、肋骨及び骨盤を骨折し、胸部、臀部及び背部に打撲傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖において、A船が、右回頭しながら、音戸ノ瀬戸に向けて航行中、B船が揚網しながら南南西進中、船長Aが、三軒屋ノ鼻で前路の見通しが遮られる状況で航行を続けたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(弘美丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。