JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十二大宝丸漁船弘美丸衝突
発生場所 広島県呉市音戸ノ瀬戸 呉市所在の音戸灯台から真方位116°170m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、他の漁船の乗組員11人を乗せ、音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖を約27ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、音戸ノ瀬戸に向けて右回頭しながら航行した。
 船長Aは、深夜に音戸ノ瀬戸を通航する船舶はいないものと思い、減速せずに航行中、平成25年7月19日03時53分ごろ、音戸灯台から真方位116°170m付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、三軒屋ノ鼻沖を約2~3knの速力で手動操舵により、揚網しながら南南西進した。
 船長Bは、周囲を見ながら、揚網作業を行っていたところ、A船を後方至近に認めたが、何もすることができず、B船とA船とが衝突した。
 A船は、海上保安庁に連絡した後、B船をえい航して音戸ノ瀬戸南口所在の造船所に着いた。
 船長Bは、A船に救助された後、最寄りの桟橋から救急車で病院に搬送され、肋骨及び骨盤を骨折し、胸部、臀部及び背部に打撲傷を負った。
原因  本事故は、夜間、音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖において、A船が、右回頭しながら、音戸ノ瀬戸に向けて航行中、B船が揚網しながら南南西進中、船長Aが、三軒屋ノ鼻で前路の見通しが遮られる状況で航行を続けたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(弘美丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。