JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2012年10月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船PIONEER FIRST乗揚
発生場所 愛媛県今治市中渡島西岸 今治市所在のナガセ鼻灯台から真方位097°480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長ほか15人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、スチールコイル約8,600tを積載し、船首約7.38m、船尾約8.15mの喫水により、平成24年10月16日04時54分ごろ来島海峡航路に入航し、機関をいつでも使用できる状態として約13.5ノット(kn)の対地速力で中水道に向けて西進した。
 本船は、船長が操船指揮に当たり、一等航海士が、2号レーダーに就いて船位を確認するとともに、来島海峡海上交通センター(以下「来島マーチス」という。)との通信を行い、甲板員が右舷側で見張りに、甲板手が操舵にそれぞれ就いていた。
 船長は、今治市馬島に向けて針路を311°(真方位、以下同じ。)として航行中、船首方に緑の閃光灯が見え、引船が台船を引いているように思えたので、緑の閃光灯を避けることにしたが、一等航海士からはレーダーで確認できない旨の報告を受け、緑の閃光灯を確認していたところ、来島マーチスから、馬島に接近し過ぎているとの助言があったので、右舵一杯を令した。
 本船は、右回頭で馬島の南東部の浅瀬から離れたが、中渡島に向首したので、船長が、左舵を取れば、中渡島を左回頭で避けることができると思い、左舵一杯としたが、右回頭が止まらず、中渡島に接近し、船首がようやく左に振れ始めて船首方位が約340°になった05時08分ごろ中渡島西岸の浅所に乗り揚げた。
 本船は、05時50分ごろ自然離礁し、今治市今治港沖に投錨して海上保安部の指示に従った。
原因  本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路を中水道に向けて北西進中、船長が、船首方に認めた緑の閃光灯を確認していたところ、馬島に接近したため、右舵一杯を取って馬島の浅所から離れたが、中渡島に向き、左舵一杯を取ったものの、右回頭が止まらずに中渡島に接近し、その後、左回頭を始めたが、中渡島西岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。