JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年03月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利・石材運搬船第三宝祥丸乗組員死亡
発生場所 不明(大阪府阪南港の阪南港北防波堤灯台付近~兵庫県姫路市家島港沖の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、平成25年3月16日21時30分ごろ、阪南港地蔵浜地区の岸壁を離岸して家島港沖に向かい、阪南港北防波堤灯台付近を通過した21時40分ごろ、次席一等航海士が、船首での離岸作業を終えて船尾甲板室へ戻ってきた際、機関長が左舷船尾係船装置付近の船尾倉庫の前で木製スパイキとシーナイフを持っているところを見掛け、話しかけたが、返事がなかった。
 船長は、17日00時40分ごろ船橋当直に就き、家島港沖の錨泊予定場所に近づいた01時00分ごろ、主機駆動の発電機が補助機関駆動の発電機に切り替わっていなかったので、機関長室に船内電話を掛けたが、応答がなく、補助機関の調子でも悪いのだろうと思い、発電機の切り替えを行わず、本船は家島港沖に錨泊した。
 一等航海士及び次席一等航海士は、船首での投錨作業を終えて船尾甲板室に戻ってきたところ、船尾係船装置のモータ音が聞こえ、また、伝馬船を降下したり、停泊用発電機を運転するなどの作業が行われておらず、機関長が見当たらなかったので、01時10分ごろ船長にその旨を報告した。
 船長は、船内を探したものの、機関長を見付けることができなかったので、海に転落したのではないかと思い、01時20分ごろ家島港沖を抜錨し、捜索しながら、阪南港へ引き返すとともに、01時40分ごろ海上保安庁に通報した。
 機関長は、19日06時20分ごろ、兵庫県神戸市所在の神戸長田東防波堤灯台から真方位182°5.5海里付近において、漁船に発見され、死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪南港を出港して家島港沖に向けて航行中、機関長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。