JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年04月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 瀬渡船大幸丸釣り客負傷
発生場所 高知県土佐清水市足摺岬沖のワルガネ(岩礁) 足摺岬灯台から真方位217°890m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、足摺岬沖の磯にいた釣り客3人を収容し、釣り客A及び釣り客Bのいるワルガネに向かった。
 船長は、操舵室右舷側にある操縦席で立って操船し、ワルガネ南東部に到着して船首の槍出し部(以下「船首部」という。)を岩に押し付けたものの、うねりの影響で船首が固定できなかったので、着け直すため、機関を後進にかけ、ワルガネから少し離した後、当初に着けた場所より少し南側の岩に船首部を押し付けた。
 釣り客Aは、本船が船首部を岩に押し付けたので、釣り具を渡すため、本船に近づき、船首部にいた釣り客Cに釣り具を渡した。
 釣り客Aは、本船に乗り移ろうとして船首部に向けて飛び降りた際、船首部がうねりにより、急激に下がったので、乗り移ることができず、船首部左舷外側のハンドレールにしがみついたとき、平成25年4月14日14時30分ごろ左足が船首部のタイヤと岩の間に挟まれた。
 船長は、船首部を岩に押し付け、タイヤを岩に乗り揚げて固定させようと考えていたところ、釣り客Aが、釣り具を渡そうとして本船に近づいた際、本船の下に潜り込んだように見えたので、急いで後進し、海に浮いている釣り客Aを認めた。
 船長は、釣り客Aを収容するために近づき、左舷側中央部から梯子を降ろし、釣り客が本船上に釣り客Aを引き上げた際、釣り客Aの左足の靴が脱げており、負傷していることを知った。
 船長は、釣り客Aの状態を確認し、ワルガネに着けて釣り客Bを収容した後、土佐清水市伊佐漁港に帰った。
 釣り客Aは、近くの病院で応急処置を受けた後、救急車で県の医療センターに搬送され、左足首及び足の多発性損傷(左第1~5足趾骨折、左下肢皮膚剝脱創及び第2~4足趾伸筋腱断裂)と診断された。
原因  本事故は、本船が、ワルガネにおいて、船首部を岩に押し付けて瀬渡し中、釣り客Aが、船首部付近の岩から本船に乗り移ろうとして飛び降りた際、うねりで船首部が下がったため、乗り移ることができず、船首部のタイヤと岩の間に左足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。