JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年06月16日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイ伊藤水上オートバイ伊藤衝突
発生場所 愛知県常滑市鬼崎漁港付近の海岸沖  常滑市所在の鬼崎港蒲池北防波堤灯台から真方位174°700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、鬼崎漁港付近の海岸沖で船首を海岸に向けて錨泊中、船長Aが、同乗者Aを前方座席に座わらせた後、海に胸まで入り、出航準備として船首アイから錨索のフックを外していた。
 船長Aは、錨索のフックがなかなか外れず、外す作業に意識を集中していたが、エンジン音を聞いたので、顔を上げたところ、B船が至近に迫っており、A船とB船が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鬼崎漁港付近の海岸沖を愛知県知多市新舞子方面から航行し、出航する際に係留用の錨を投入していた場所(以下「本件係留地」という)に向け、約25~30km/hの速力で大きく右回頭した。
 船長Bは、右回頭中、海岸でバーベキューをしている仲間に到着の合図を送ろうとし、左舷方のバーベキューサイトに顔を向け、仲間を探したが、いなかったので、停船させようとして前方を向いたところ、錨泊しているA船を至近に視認し、ハンドルを右に切ってスロットルレバーを放した。
 B船は、平成25年6月16日13時00分ごろ、鬼崎漁港付近の海岸沖でA船と衝突し、船首をA船のフロントストレージハッチに乗り揚げるとともに、船長A及び同乗者Aに当たり、船長Aが飛ばされ、同乗者AがA船の右舷側に落水した。
 船長Bは、落水した同乗者Aの救助に向かい、意識のない同乗者Aを船長Aと共に海岸に引き上げた。
 船長A及び同乗者Aは、救急車で病院に搬送され、船長Aが、左目網膜剥離、顔面打撲及び顔面切創、同乗者Aが、鼻骨骨折、左第8肋骨等骨折、左顔面切挫創等とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、鬼崎漁港付近の海岸沖において、A船が錨泊中、B船が右回頭中、船長Aが、出航準備としてA船の船首アイから錨索のフックを外す作業に意識を集中しており、B船が至近に接近して気付き、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(A船船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。