JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年05月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーモーターボートSNIFF CABIN衝突(支柱)
発生場所 東京都千代田区一ツ橋付近の日本橋川 首都高速5号池袋線支柱(5001-1)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A、同乗者B及び同乗者Cを乗せ、隅田川を北進した。
 船長は、操縦席に腰を掛けた姿勢で操縦を行い、本船は、隅田川から日本橋川に入り、川幅が約30mであり、川の中に高速道路の支柱が立っている水域を約17ノットの速力で北西進した。
 船長は、同乗者Aと話をしながら操船を行い、並んで立っている2本の支柱の間を通過中、船首方にある川のほぼ中央に立っている支柱の左側を通過しようとして舵を左に取ったところ、平成25年5月4日15時00分ごろ右舷船尾が右舷方の支柱(5001-1)に衝突した。
 船長は、衝撃により、顔面を操縦ハンドルで強打し、操縦席から投げ出された。
 本船は、操縦者がいない状態で航走し、船長が操縦席に戻ってリモコンレバーを中立に戻そうとしたものの、船首が前方の支柱(5007-1)に衝突した。
 本船は、本事故発生場所周辺の川面が低くて船長等の救助が難しいため、付近を通り掛かった船舶により、救助可能な場所までえい航され、救急車がそこから乗船者全員を病院に搬送し、船長が右膝蓋骨骨折及び胸部打撲と、同乗者Aが肋骨骨折と、同乗者Bが右大腿骨及び左親指骨折と、同乗者Cが大腿部後面切傷とそれぞれ診断された。
 本船は、マリーナの救助艇により、出港地のマリーナまでえい航された。
原因  本事故は、本船が、千代田区一ツ橋付近の日本橋川を北西進中、船長が、同乗者Aとの会話に気を取られ、通過中の右舷方の支柱を失念したため、船首方の支柱の左側を航行しようとして舵を左に取ったところ、右舷船尾が右舷方の支柱に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(船長、同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。