JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年02月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート第八栄福丸乗揚
発生場所 静岡県御前崎市御前崎港 御前崎港防波堤C灯台から真方位328°25m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A、同乗者B及び同乗者Cを乗せ、平成25年2月17日18時00分ごろ船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水により、御前崎港の漁船船だまりを出発し、船長が、操縦席で立って操船を行い、同港内で灯台等の灯火の下に集まる魚群を探していた。
 御前崎港内には、御前崎港防波堤C灯台の西側に灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)が設置されていた。
 本船は、御前崎港防波堤Bの西方を速力約11ノットで南南西進中、船長が、操縦席の左舷側の窓を開け、顔を出して海面付近の魚群を探したが、見付からなかったので、船首方を向いて航行を続けていたところ、進路を定める際の目標としていた本件灯浮標の灯火が視認できず、18時30分ごろ御前崎港防波堤C灯台付近の消波ブロックに乗り揚げた。
 船長は、クラッチを後進に入れて離礁を試みたが、船体が動かなかったので、僚船に電話で救助を要請した。
 船長及び同乗者は、来援した僚船によって救助された後、病院に搬送され、同乗者Aが腰骨骨折、船長が左瞼切傷、同乗者Bが左肩捻挫及び同乗者Cが右肩打撲と診断された。
 本船は、僚船によって引き出され、御前崎港の漁船船だまりにえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、御前崎港の防波堤Bの西方を南南西進中、船長が夜間航行時の進路を定める際の目標としていた本件灯浮標の灯光を視認できなかったため、御前崎港防波堤C灯台付近の消波ブロックに向けて航行することとなり、消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(船長、同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。