
| 報告書番号 | MA2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート第八栄福丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前崎港 御前崎港防波堤C灯台から真方位328°25m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A、同乗者B及び同乗者Cを乗せ、平成25年2月17日18時00分ごろ船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水により、御前崎港の漁船船だまりを出発し、船長が、操縦席で立って操船を行い、同港内で灯台等の灯火の下に集まる魚群を探していた。 御前崎港内には、御前崎港防波堤C灯台の西側に灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)が設置されていた。 本船は、御前崎港防波堤Bの西方を速力約11ノットで南南西進中、船長が、操縦席の左舷側の窓を開け、顔を出して海面付近の魚群を探したが、見付からなかったので、船首方を向いて航行を続けていたところ、進路を定める際の目標としていた本件灯浮標の灯火が視認できず、18時30分ごろ御前崎港防波堤C灯台付近の消波ブロックに乗り揚げた。 船長は、クラッチを後進に入れて離礁を試みたが、船体が動かなかったので、僚船に電話で救助を要請した。 船長及び同乗者は、来援した僚船によって救助された後、病院に搬送され、同乗者Aが腰骨骨折、船長が左瞼切傷、同乗者Bが左肩捻挫及び同乗者Cが右肩打撲と診断された。 本船は、僚船によって引き出され、御前崎港の漁船船だまりにえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、御前崎港の防波堤Bの西方を南南西進中、船長が夜間航行時の進路を定める際の目標としていた本件灯浮標の灯光を視認できなかったため、御前崎港防波堤C灯台付近の消波ブロックに向けて航行することとなり、消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:4人(船長、同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。