JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2012年11月20日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第三幸翔丸貨物船大吉丸衝突
発生場所 愛知県田原市三河港 三河港姫島東防波堤灯台から真方位334°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、田原市姫島北方において、船長Aが、船橋で指揮を執り、航海士2人を船首配置に就け、平成24年11月20日14時43分ごろ左舷錨の揚錨を開始した。
 船長Aは、VHFで得られた出航船の情報を電子海図で確認していたところ、右舷船尾方約300mにB船を視認し、周囲にB船以外の船舶を認めず、B船が避航する様子がなく、接近するので、汽笛で注意喚起信号を行い、錨鎖がまだ1節海中に入っていたものの、機関を前進にかけたが、14時53分ごろA船の右舷船尾にB船の船首が衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、姫島北方を約8ノットの速力で自動操舵によって西進していた。
 船長Bは、単独で船橋当直に就いていたが、腹痛を感じ、周囲に他の船舶を認めなかったので、降橋してトイレに行ったが、ドンと大きな音がしたので、昇橋したところ、B船がA船に衝突していた。
 船長Aは、A船の状況を確認し、VHFで船長Bと連絡を取った後、海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、姫島北方において、A船が揚錨中、B船が西進中、船長Bが、腹痛を感じ、降橋して船橋を無人にしたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。