JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年05月09日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第七栄漁丸火災
発生場所 宮城県女川町女川港 女川町所在の四子ノ埼灯台から真方位273°3.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、船長が、操舵室で操船を行い、女川港鷲神浜の岸壁を離岸して同岸壁の北方20~30m付近を約2~3ノットの対地速力で南東進中、平成25年5月9日02時55分ごろ、機関室の船尾側にある船員室の右舷側通路付近にいた乗組員から、機関室の右舷側後部出入口扉から煙が出ている旨の報告を受けた。
 船長は、機関を停止して無線で僚船に火災の発生を連絡した後、機関室内を確認するために船首甲板にいた乗組員2人に投錨するように指示し、操舵室右舷側の階段を下りて機関室に急行したところ、機関室後部の両舷側にある出入口扉から煙が出ていることを確認して機関室内をのぞき込んだが、自力消火は困難と判断して他の乗組員と共に船尾甲板に避難した。
 本船は、来援した僚船が左舷側に横着けし、船長及び乗組員が全員移乗した後、錨が脱落して折からの西風により、女川町石浜の岸壁に圧流されたが、他の僚船からの通報で来援した巡視船艇及び消防の消火作業により、04時47分ごろに鎮火し、後日、クレーン車で陸揚げされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、女川港を南東進中、主機セルモーター設置場所付近から出火し、火災が周辺の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。