
| 報告書番号 | MA2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十八開運丸プレジャーモーターボートたか丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道函館市住吉漁港南方沖 函館市所在の渡島住吉港東防波堤灯台から真方位185°4.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成25年7月11日09時15分ごろ、住吉漁港南方沖4M付近において、夜間のさめ延縄漁の操業を終えた。 船長Aは、甲板上から目視で周囲を確認し、A船の付近にプレジャーボート1隻(以下「C船」という。)が見え、付近にはC船以外の他船を認めなかったので、C船に気を付けて帰ろうと思い、操舵室に入って単独で立って操船を行い、船首が青森県大間町大間港へ向くように右回頭し、対地速力約6~7ノット(kn)で南東進を開始した。 船長Aは、3Mレンジとしたレーダーにより、C船以外のプレジャーボート数隻を探知したが、0.75Mレンジとしたもう1台のレーダー画面ではC船以外の船舶の映像を認めなかったので、A船の近くにはC船以外の他船はいないものと思い、手動操舵で操船中、C船が、A船の前方を左から右に横切り、急に加速したので、不審に思い、C船の行方を目視で追ったところ、B船を認めた。 船長Aは、A船がB船のシーアンカー等の索を引っ掛けてしまい、C船がB船の救助に向かったものと思い、反転してB船に向かったところ、A船がB船と衝突し、B船の船長B及び同乗者Bが怪我を負った旨を船長Bから伝えられた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、住吉漁港南方沖4.1M付近の釣り場において、北北西流の潮流に流されては機関を始動して釣り場に戻ることを何度か繰り返しながら、船首を北方に向けて漂泊して魚釣りを続けていた。 船長Bは、右舷船尾の腰掛板に腰を掛け、右舷船尾方を向いて魚を釣っていた際、他船の航走音が少し聞こえていたが、B船に向かって接近することはないものと思い、魚釣りを続けた。 船長Bは、船首に腰を掛け、船尾方を向いて船長Bの釣りの様子を見ていた同乗者Bから、A船が近づいて来ている旨を知らされたので、左舷側を振り向いたところ、左舷正横約30mに接近するA船を認めた。 船長Bは、慌てて機関を始動させようとして二度試みたものの、始動できず、立ち上がってA船に向けて手を振って大声で叫んだが、09時20分ごろ、住吉漁港南方沖において、A船右舷船首とB船左舷船首が衝突した。 同乗者Bは、海に投げ出され、船長Bに救助された。 付近を哨戒中の海上保安部の巡視艇は、B船の様子がおかしいことから、B船に向かったところ、本事故の発生を認知した。 A船は函館市函館港へ入港し、B船は自力で住吉漁港へ戻り、船長B及び同乗者Bは、海上保安官に付き添われて自家用車で病院へ向かい、船長Bが、左前腕及び右側胸部打撲、同乗者Bが、右肩、右肘、右側胸部、右膝及び左下腿打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、住吉漁港南方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、付近に他船はいないものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、魚釣りを続け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(たか丸船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。