JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年05月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第五十八靖丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道標津町標津漁港の北防波堤先端付近 標津町所在の標津港北防波堤灯台から真方位005°50m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長及び甲板員ほか2人が乗り組み、平成25年5月25日00時00分ごろ標津漁港を出港し、北海道羅臼町峯浜漁港東方沖1.1海里(M)付近の漁場において、かれい刺網漁を終え、僚船と共に同漁場から、船長が単独で操船を行い、標津漁港へ向けて南進した。
 船長は、漁獲量が思わしくなかったので、標津漁港へ帰らずに北海道野付半島北方沖でかすべ刺網漁を行うこととし、本船は、僚船と別れて同漁港東方沖1.9M付近の漁場において、操業を行った後、05時40分ごろ同漁港へ向けて西進した。
 船長は、操舵室の椅子に腰を掛け、自動操舵により、単独で操船を行っていたところ、3Mレンジとしていたレーダーで標津漁港からの出航船を探知し、同船が南東進することを認めたので、避けられると思い、左転して船首を同漁港へ向け、対地速力約9.5ノットで南西進した。
 船長は、レーダーを1.5Mレンジ、次いで0.75Mレンジとし、標津漁港までの距離が約1,000mとなったことを認めた頃、それまで眠気を感じていなかったが、いつしか居眠りに陥り、本船は、06時45分ごろ、同漁港の北防波堤(以下「本件防波堤」という。)先端付近に設置された消波ブロックに衝突し、船首甲板にいた甲板員が船体で身体を打って肋骨の亀裂骨折を負った。
 船長は、衝撃で目を覚まし、損傷及び浸水状況を確認した後、所属漁業協同組合に携帯電話で連絡を行い、本船は、自力で本件防波堤から離れて標津漁港へ入港した。
原因  本事故は、本船が、標津漁港東方沖を同漁港へ向けて自動操舵で南西進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤先端付近に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。