JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年01月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八恵春丸漁船第三十八祐幸丸衝突
発生場所 北海道羅臼町羅臼港東北東方沖 羅臼町所在の羅臼灯台から真方位077°17.7海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、羅臼港北東方沖の北方四島周辺水域(以下「操業水域」という。)内において、刺網漁の操業を約2~3回行い、操業水域内で漁場を移動して同港東北東方沖で揚網作業を開始した。
 船長Aは、操舵室内右舷側の椅子に腰を掛け、遠隔装置を使用して船首甲板右舷側に設置された揚網機の操作を行いながら、リモコンを使用して単独で手動操舵により、操船を行っていた。
 A船は、微速で北北西進しながら揚網作業中、船長Aが、6Mレンジとしていたレーダーを作動させていたが、ふだん、操業水域で操業を行う場合、A船の近くを他船が航行することはほとんどなかったので、周囲に他船はいないものと思い、操舵室右舷側の窓から顔を出して揚網作業の状況を見ていたところ、平成25年1月14日09時00分ごろ、羅臼港東北東方沖において、B船と衝突した。
 船長Aは、GPSプロッターを見て時刻と現在位置を記録し、携帯電話で漁業無線局へ連絡を行い、A船は、操業を続けた後、自力で羅臼港へ帰った。
 B船は、船長Bほか6人が乗り組み、羅臼港東北東方沖の操業水域において、刺網漁の操業を2回行い、操業水域内で漁場を移動して3回目の操業を行うため、約4M南方の操業予定場所へ向けて南進した。
 船長Bは、4M及び0.75Mレンジとしていたレーダー2台により、B船の左舷方に2隻の漁船を探知したが、離れて航行しているので、大丈夫と思った。
 船長Bは、B船の北東方約5Mで操業を行っていた僚船から、魚がよく獲れている旨の無線連絡を受け、予定を変更して僚船の元へ向かうこととし、僚船の現在位置を教えてもらってノートにメモした。
 船長Bは、僚船の概位が分かったので、GPSプロッターに正確な漁場の位置を入力することとし、B船の船首を北東方へ向けるために左に舵を取った。
 B船は、自動操舵により、対地速力約11ノットで北東進中、船長Bが、メモを見ながら、GPSプロッターの操作を行っていたところ、A船と衝突した。
 船長Bは、船長A及び所属漁業協同組合へ連絡を行い、B船は、操業を切り上げて自力で羅臼港へ帰った。
原因  本事故は、羅臼港東北東方沖において、A船が揚網作業を行いながら北北西進中、B船が北東進中、船長A及び船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。