JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2012年10月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船長代丸乗組員行方不明
発生場所 不明(青森県大間町大間港~北海道えりも町襟裳岬の南南東方沖の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年10月30日04時00分ごろ、まぐろ一本釣り漁のため、大間港を出港した。
 まぐろはえ縄漁船の船長は、07時15分ごろ、操業を終えて大間港北西方約4~5海里付近を同港へ向けて南南東進中、右舷前方に北~北東進する本船を認め、本船の前方を通過した際、まぐろ一本釣り漁船のふだんの操業海域から少し離れていると思ったが、そのほかには、特に、本船の異変を感じることはなく、大間港へ向けて航行を続けた。
 船長の家族は、船長が、ふだんの帰宅時刻を過ぎても戻らないことから不審に思い、船長の携帯電話を呼び出したが、応答がないため、16時40分ごろ、所属漁業協同組合(以下「漁協」という。)に電話連絡を行い、漁業無線による本船への通信を依頼した。
 漁協は、漁業無線で本船を何度も呼び出したが、応答がなく、未だ本船が大間港へ帰っていないため、操業中の各漁船に情報提供を求め、17時30分ごろ海上保安庁へ通報した。
 海上保安庁の巡視船、僚船等による捜索が行われたが、本船及び船長は発見されなかった。
 捜索中の海上自衛隊航空機は、11月1日14時45分ごろ、襟裳岬の南南東方60km付近において、本船と思われる小型漁船を発見し、その後、海上保安庁の航空機が本船であることを確認した。
 海上保安庁の巡視艇は、18時15分ごろ、本船に接近して確認したところ、本船は、無人で船体に衝突痕等はなく、主機が運転状態で微速前進しており、操舵室内に携帯電話が残されていた。
 本船は、巡視船にえい航されて北海道浦河町浦河港へ入港した。
原因  本事故は、本船が大間港を出港した後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。