JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年08月02日
事故等種類 安全阻害
事故等名 漁船富洋丸安全阻害
発生場所 長崎県佐世保市宇久島西方沖 佐世保市所在の神ノ浦港南防波堤灯台から真方位295°21海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、宇久島西方沖でよこわひき縄漁を終え、約4.5ノットの対地速力で航行中、右舷船尾ブルワーク付近で‘漁具を引く竿(さお)’(以下「本件竿」という。)を収納していた船長が、平成25年8月2日12時26分ごろ、宇久島西方沖において、波で船体が動揺した際、身体のバランスを崩して落水した。
 本船の付近で操業していた僚船の船長は、本船が不審な動きをしていることに気付き、接近したところ、本船の船長が見当たらなかったことから、落水したものと思い、本船の機関を停止し、僚船数隻で捜索を始めるとともに、海上保安部に通報した。
 船長は、約50分間漂流した後、他の僚船に発見されて救助され、本船に移乗して長崎県小値賀町小値賀漁港へ帰った。
 船長は、出港時から救命胴衣を着用していた。
 船長は、携帯電話を所有していたが、ブリッジ内に置いていた。
原因  本インシデントは、本船が宇久島西方沖を航行中、船長が、本件竿を収納していた際、波で船体が動揺して落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。