JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年07月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船福隆丸漁船海猿Ⅱ衝突
発生場所 佐賀県唐津市小川島西方沖 唐津市所在の小川島港西防波堤灯台から真方位275°900m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、小川島西方沖において、ひき縄漁を行いながら、約2ノットの対地速力で北北西進した。
 船長Aは、本事故発生の約5分前に漁を開始したとき、左舷船首方に‘錨泊又は漂泊中の数隻の小型船舶’(以下「船舶群」という。)を視認したが、船首方で錨泊中のB船には気付かなかった。
 船長Aは、船舶群と東側の小川島西岸付近の干出岩(女瀬)との間を通過するつもりで引き続き船舶群を見ており、船首方を見ずに航行していたところ、平成25年7月21日06時20分ごろA船の船首とB船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小川島西方沖において、南方に向首して錨泊し、一本釣り漁を行っていた。
 船長Bは、本事故発生の約2分前に左舷船首方から接近するA船及びプレジャーボート1隻(C船)を視認したが、A船の船首がB船より女瀬側に向いているように見えたので、A船がB船の左舷側を通過するものと思い、また、C船が、高速でA船の左舷側を追い越してB船の右舷側の近距離を通過する態勢であったので、C船が通過し終わることを確認してから船首方に視線を移したとき、A船が至近に接近していたが、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。
 B船は、機関を始動できず、航行不能となり、船長Bが携帯電話で118番に通報した後、A船に唐津市小川島漁港へえい航された。
原因  本事故は、小川島西方沖において、A船が北北西進中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長BがA船が至近に接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。