
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボート龍洋丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 佐賀県唐津市加唐島西方沖 加唐島灯台から真方位248°2,600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、加唐島西方沖において、機関を前進にかけ、船尾から投入していたパラシュート型シーアンカー(以下「本件シーアンカー」という。)を揚収していたところ、平成25年7月7日10時40分ごろ、本件シーアンカーのロープが推進器に絡まり、航行不能となった。 船長は、海上保安庁に救助を要請し、本船は、来援した巡視艇及び付近を航行していたプレジャーボートにより、唐津市名護屋漁港へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が加唐島西方沖で本件シーアンカーを揚収中、本件シーアンカーのロープが推進器に絡まったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。