JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年07月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートクリムゾン乗揚
発生場所 長崎県西海市瀬戸港 西海市所在の鼠瀬灯標から真方位153°420m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人等6人を乗せ、船首約0.6~0.7m、船尾約1.2mの喫水で長崎県長崎市長崎港に向け、西海市西方沖を南進していたところ、時化てきたので、引き返して避難することとした。
 本船は、瀬戸港に避難するため、約6ノットの対地速力及び真方位約030°の針路で西海市の松島水道を北進中、船長が、右に見て航行すべき松島水道舵掛瀬灯浮標(以下「舵掛瀬灯浮標」という。)を左に見て航行したところ、平成25年7月6日12時57分ごろ瀬戸港の舵掛瀬の岩礁に乗り揚げた。
 本船は、自力で離礁して瀬戸港内のフェリー発着場に着岸したが、船首部に浸水を認め、フェリー会社等の水中ポンプ2台で排水した後、近くの造船所が手配したタグボートにより、同造船所にえい航され、直ちに上架された。
原因  本事故は、本船が、松島水道を北進中、船長が右に見て航行すべき舵掛瀬灯浮標を左に見て航行したため、舵掛瀬の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。