
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第八天常丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港若松第1区 福岡県北九州市若松区所在の二島信号所から真方位077°1,090m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約2.0m、船尾約3.8mの喫水で関門港若松航路を南西進中、関門港若松航路第2号灯浮標を右舷方に見て通過し、関門港奥洞海航路に差し掛かった頃、船長が、船首方の関門港奥洞海航路第6号灯浮標付近に起重機船の押船列が北東進することを認めた。 船長は、航路幅が狭いので、本船が航路外で待機して押船列を優先させようと考え、関門港若松航路第4号灯浮標付近で航路の北側に出てGPSプロッターを見ながら、微速力で航路外を航行した。 船長は、GPSプロッターに表示された貯木場を示す枠線を5m等深線と思い、同枠線に接近しないように関門港若松第1区を南西進中、平成25年8月1日07時45分ごろ本船が航路と貯木場の間の浅所に乗り揚げた。 本船は、自力で離礁することができず、2日05時25分ごろ他船に引き降ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、関門港若松航路を南西進中、船長が、反航する押船列を優先させようと考え、航路外に出て航路北側の関門港若松第1区を南西進中、GPSプロッターの画面に表示された貯木場を示す枠線を5m等深線と思い込んで航行したため、航路と貯木場との間の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。