JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年08月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第八天常丸乗揚
発生場所 関門港若松第1区 福岡県北九州市若松区所在の二島信号所から真方位077°1,090m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約2.0m、船尾約3.8mの喫水で関門港若松航路を南西進中、関門港若松航路第2号灯浮標を右舷方に見て通過し、関門港奥洞海航路に差し掛かった頃、船長が、船首方の関門港奥洞海航路第6号灯浮標付近に起重機船の押船列が北東進することを認めた。
船長は、航路幅が狭いので、本船が航路外で待機して押船列を優先させようと考え、関門港若松航路第4号灯浮標付近で航路の北側に出てGPSプロッターを見ながら、微速力で航路外を航行した。
 船長は、GPSプロッターに表示された貯木場を示す枠線を5m等深線と思い、同枠線に接近しないように関門港若松第1区を南西進中、平成25年8月1日07時45分ごろ本船が航路と貯木場の間の浅所に乗り揚げた。
本船は、自力で離礁することができず、2日05時25分ごろ他船に引き降ろされた。
原因  本事故は、本船が、関門港若松航路を南西進中、船長が、反航する押船列を優先させようと考え、航路外に出て航路北側の関門港若松第1区を南西進中、GPSプロッターの画面に表示された貯木場を示す枠線を5m等深線と思い込んで航行したため、航路と貯木場との間の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。