
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月25日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 引船さかえ丸運航阻害 |
| 発生場所 | 山口県山陽小野田市小野田港南西方沖 小野田港防波堤灯台から真方位230°5.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、起重機船をえい航して小野田港南西方沖を航行中、平成25年4月25日12時50分ごろ、左舷主機の回転数が変動したので、当直中の一等航海士が両舷主機のクラッチを中立とした。 機関長及び一等機関士は、両舷主機を停止した後、左舷側の旋回式推進機のギヤボックスカバーを取り外して内部を点検したところ、‘ベベルピニオンとピニオン軸とを接続しているボルト’(以下「ベベルピニオン取付けボルト」という。)の6本全てが破断していることを認めたため、左舷主機の運転不能と判断した。 本船は、えい航作業を他船と交替後、右舷主機のみで運航を再開し、翌26日07時35分ごろ広島県広島港外に錨泊した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、小野田港南西方沖を航行中、左舷側の旋回式推進機のベベルピニオン取付けボルトが破断したため、左舷主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。