JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年04月07日
事故等種類 座洲
事故等名 貨物船いよえーす座洲
発生場所 山口県宇部市宇部港 宇部港西防波堤灯台から真方位307°1,440m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、水砕スラグ700tを積載し、船首約2.9m、船尾約3.5mの喫水で宇部港に入港し、本船が着岸する予定の宇部興産セメント西工場第4桟橋(以下「本件桟橋」という。)に既に他船が着岸して荷役をしていたので、平成25年4月7日11時30分ごろ本件桟橋のある工業運河の入口の手前約0.2海里(M)付近で漂泊し、荷役を終えて工業運河から出て来る同船を待った。
 本船は、待機中に下げ潮により、少しずつ西側の浅所に接近していた。
 船長は、荷役を終えた船が工業運河から出て来たので、運河に入ろうと思い、11時50分ごろ機関を前進にしたが、船が動かなかったため、本船が乗り揚げたことに気付いた。
 船長は、各タンク、機関室及び船外周囲の調査を行い、浸水及び油の漏えいのないことを確認後、圧流されないように投錨し、潮が満ちるまで待機した。
 本船は、16時00分ごろ少しずつ船が動きだしたので、16時20分他船に船尾を引いてもらって離礁した。
原因  本インシデントは、本船が、宇部港において、工業運河から出て来る船を漂泊して待機中、下げ潮による潮流で西側の浅所に接近したため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。