JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年03月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引火性液体物質ばら積船第七いく丸衝突(灯浮標)
発生場所 関門港関門航路(関門航路第35号灯浮標)
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、平成25年3月3日21時00分ごろ、福岡県北九州市部埼沖において、船長が昇橋し、操船指揮を執り、船橋当直中であった甲板長を舵輪に就け、関門航路に入航した。
船長は、先航船に続いて航路に沿って北西進していたところ、関門航路第37号灯浮標(以下、「関門航路」を冠する灯浮標の名称については、これを省略する。)付近において、関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)からVHF無線により、先航船との接近を指摘されるとともに、減速するようにとの一度目の連絡を受けた。
本船は、僅かに減速し、その後も先航船に続いて航路の右側端を航行していたが、第37号灯浮標と第35号灯浮標の中間付近において、二度目の、第35号灯浮標に接近する頃に三度目の減速を促す関門マーチスからの無線連絡をそれぞれ受け、船長が応答中、先航船が左転し、第35号灯浮標が船首方に迫っていることに気付いて左転していたところ、船体が右方に圧流され、21時10分ごろ本船の右舷外板が第35号灯浮標に衝突した。
船長は、その後、関門マーチスの指示に従い、航路外で錨泊して事後の措置に当たった。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門航路を北西進中、船長が、関門マーチスから、本船に先航する船舶と接近しているので、減速するようにとの無線連絡を度々受け、三度目の同内容の無線連絡に応答中、船首方に迫っている第35号灯浮標に気付いたため、左転していたところ、潮流で右方に圧流され、右舷外板が第35号灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。