JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年02月26日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船大寿丸運航不能(機関故障)
発生場所 鹿児島県奄美市笠利埼北方沖 笠利埼灯台から真方位014°32.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、笠利埼北方沖の漁場で錨泊していたが、平成25年2月26日07時00分ごろ、船長が、漁場移動のために揚錨して主機の始動を試みたところ、始動用セルモーターが運転されず、主機の始動ができなかった。
 船長は、携帯電話を所持しておらず、また、無線機をほとんど使用したことがなく、交信ができなかったので、救助を求めることができなかった。
 船主は、本船の操業期間である1週間を過ぎても船長が帰って来ないので、3月5日09時40分ごろ海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、7日10時00分ごろ、笠利埼南方沖55M付近を漂流中のところを操業中の漁船に発見されて海上保安庁に通報された。
 本船は、11時44分ごろ海上保安庁所属の航空機に発見され、12時48分ごろ巡視艇によってえい航が開始され、20時25分ごろ鹿児島県瀬戸内町古仁屋港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、笠利埼北方沖で揚錨後、漁場を移動しようとして主機を始動した際、始動用セルモーターが焼損したため、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。