
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月07日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 旅客フェリークイーンコーラルプラス漁具損傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町伊座敷漁港北方沖 南大隅町所在の伊座敷港西防波堤灯台から真方位353°5,600m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか20人が乗り組み、旅客179人を乗せ、車両34台を積み、一等航海士が、甲板手を見張りに就けて船橋当直に当たり、3~6海里(M)レンジに設定したレーダー及びGPSプロッターを作動させ、伊座敷漁港南西方沖を自動操舵によって約19.5ノットの対地速力で北北東進した。 一等航海士は、本船の左舷後方約0.5Mを本船と同じように北北東進する船舶(以下「A船」という。)が航行していたため、予定針路線より約0.5M東方を航行することにした。 一等航海士は、A船が本船を追い越した後、船首方に漁業標識及び浮標を認め、漁業標識北西方から東南東進する2隻の漁船がいたので、手動操舵で左転して北進したところ、そのうちの1隻の漁船が急に右旋回を始め、漁業標識付近で停船したため、右転して漁業標識と浮標の間に向けて北北東進した。 一等航海士は、漁業標識と浮標の間の水深が64mであるので、綱や網が存在しても、本船のプロペラ及びシャフトに絡むことはないと思い、漁業標識を左舷側近くに見て航行を続けたところ、平成24年12月7日07時13分ごろ、伊座敷漁港北方沖において、本船のプロペラシャフトに同標識と浮標をつなぐ綱が絡んで同綱を切断し、続いて本船左舷外板と切断された綱の先端部に取り付けられた漁業標識が接触した。 本船は、綱を切断したこと、及び漁業標識と接触したことに気付かずに航行を続けていたところ、07時35分ごろ、同標識を設置した漁業協同組合から事故の通報を受け、漁業標識と接触したことを知った。 (付表1 本船のAIS記録(抜粋) 参照) |
| 原因 | 本事故は、本船が、伊座敷漁港北方沖を北北東進中、一等航海士が漁業標識と浮標の間を航行したため、プロペラシャフトに同標識と浮標をつなぐ綱が絡んで同綱を切り、左舷外板と切断された綱の先端部に取り付けられた同標識が接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。