JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2012年08月19日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船ACS BRAVE漁船錦丸衝突
発生場所 鹿児島県南さつま市坊ノ岬南西方沖 坊ノ岬灯台から真方位214°11.1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか17人が乗り組み、山口県岩国市岩国港に向けて坊ノ岬南西方沖を111~112°(真方位、以下同じ。)の針路、12.6~12.7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって航行した。
 航海士Aは、甲板手を見張りに当たらせて船橋当直を行っていたところ、平成24年8月19日04時08分ごろ、左舷船首方に南西進するB船のマスト灯及び右舷灯を認め、レーダーによる監視を行った。
 航海士Aは、B船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたが、B船が針路及び速力を変えずに接近したことから、衝突の危険を感じ、甲板手に右舵を取るように命じたものの、04時15分ごろ、114°の針路、12.6knの速力により、A船の左舷側船尾部とB船の船首部が衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、坊ノ岬南西方沖の漁場で底びき網漁を行うために約8.0~8.5knの速力で自動操舵によって南西進した。
 船長Bは、操舵室内の椅子に腰を掛けて6Mレンジに設定したレーダーの監視を行っていたところ、右舷船首方約6Mに南東進するA船の映像を認めた。
 船長Bは、B船及びA船が、針路及び速力を保持して航行を続けると衝突するかもしれないと思ったが、急に雨雲が接近して雨が降ってきたので、操舵室の窓を閉め切り、雨雲が通り過ぎるのを待ち、雨雲が通り過ぎた後も操舵室の窓を閉め切った状態としていたところ、A船の存在を忘れて南西進を続け、B船はA船と衝突した。
 A船は、海上保安庁に事故の通報を行った後、岩国港に入港し、B船は、海上保安庁から連絡を受け、本事故発生場所付近で巡視艇の到着を待った。
(付表1 A船のAIS記録(抜粋) 参照)
原因  本事故は、夜間、坊ノ岬南西方沖において、A船が南東進中、B船が南西進中、航海士Aが、B船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船の存在を失念し、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。