
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船ACS BRAVE漁船錦丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県南さつま市坊ノ岬南西方沖 坊ノ岬灯台から真方位214°11.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士Aほか17人が乗り組み、山口県岩国市岩国港に向けて坊ノ岬南西方沖を111~112°(真方位、以下同じ。)の針路、12.6~12.7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって航行した。 航海士Aは、甲板手を見張りに当たらせて船橋当直を行っていたところ、平成24年8月19日04時08分ごろ、左舷船首方に南西進するB船のマスト灯及び右舷灯を認め、レーダーによる監視を行った。 航海士Aは、B船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたが、B船が針路及び速力を変えずに接近したことから、衝突の危険を感じ、甲板手に右舵を取るように命じたものの、04時15分ごろ、114°の針路、12.6knの速力により、A船の左舷側船尾部とB船の船首部が衝突した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、坊ノ岬南西方沖の漁場で底びき網漁を行うために約8.0~8.5knの速力で自動操舵によって南西進した。 船長Bは、操舵室内の椅子に腰を掛けて6Mレンジに設定したレーダーの監視を行っていたところ、右舷船首方約6Mに南東進するA船の映像を認めた。 船長Bは、B船及びA船が、針路及び速力を保持して航行を続けると衝突するかもしれないと思ったが、急に雨雲が接近して雨が降ってきたので、操舵室の窓を閉め切り、雨雲が通り過ぎるのを待ち、雨雲が通り過ぎた後も操舵室の窓を閉め切った状態としていたところ、A船の存在を忘れて南西進を続け、B船はA船と衝突した。 A船は、海上保安庁に事故の通報を行った後、岩国港に入港し、B船は、海上保安庁から連絡を受け、本事故発生場所付近で巡視艇の到着を待った。 (付表1 A船のAIS記録(抜粋) 参照) |
| 原因 | 本事故は、夜間、坊ノ岬南西方沖において、A船が南東進中、B船が南西進中、航海士Aが、B船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船の存在を失念し、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。