JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年08月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 川舟(船名なし)衝突(護岸)
発生場所 島根県益田市所在の金地橋上流150m付近の高津川左岸
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、豪雨災害の行方不明者捜索のため、操船者、乗船者A及び乗船者Bが乗り、操船者が、船尾に立って約3mの竿をさして高津川の中央部を下っていたが、右に湾曲する金地橋上流約500m付近において、水流が速く、船が重かったので、曲がりきれず、平成25年8月6日17時30分ごろ金地橋上流約150m付近の左岸の護岸に衝突した。
 操船者、乗船者A及び乗船者Bは、右舷側から水中に投げ出されたが、約50m下流の左岸に自力ではい上がった。
原因  本事故は、本船が、高津川の金地橋上流において、行方不明者の捜索活動中、操船者が、船尾で竿をさして川を下っていたが、水流がふだんに比べ、速かったこと、及び船が重くなっていたため、曲がりきれず、高津川左岸の護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。