
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船蛭子丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市津島南東方沖 今治市所在の小島東灯標から真方位061°2,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、津島南東方沖を今治市宮窪漁港へ帰港のために北東進中、操縦席で操船していた船長が、左側に立っていた友人の方を向いて話に夢中になっていたところ、平成25年7月8日16時00分ごろ津島南東方沖のキクズシ出シの浅所に乗り揚げた。 船長は、海上保安部に連絡し、本船は、来援した僚船により、宮窪漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、津島南東方沖を北東進中、船長が、友人との話に夢中になり、見張りを適切に行っていなかったため、津島南東方沖のキクズシ出シの浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。