
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月30日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 油タンカー第六わかつる丸運航阻害 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第1区 山口県周南市所在の徳山下松港徳山築港防波堤灯台から真方位179°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、積荷のため、徳山下松港第1区の係留地を発航する際、主機をスタンバイとしたところ、平成24年7月30日07時55分ごろ、徳山下松港徳山築港防波堤灯台から真方位179°1,100m付近において、クラッチ周辺から異音が発生した。 本船は、主機を停止して各部を点検したものの、異音の原因が判明しなかったので、荷役を中止して修理のため、広島県尾道糸崎港に向かい、整備業者に依頼して修理を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、徳山下松港第1区の係留地を発航する際、クラッチ軸、摩擦接手、移動環等が摩耗及び焼損したため、クラッチから異音が発生し、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。