JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年07月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 水上オートバイGEN&KEN運航不能(機関損傷)
発生場所 滋賀県長浜市姉川河口南西方沖(琵琶湖東部) 長浜市所在の竹生島三等三角点から真方位134°7,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、竹生島へ向けて琵琶湖東部の彦根市彦根港を出港し、姉川河口南西方沖で主機を止め、写真を撮ったり、水に入ったりした後、平成25年7月7日11時30分ごろ、航行を再開しようとして主機を始動したところ、異音がして停止したので、再始動したところ、主機の回転数は上がるものの、前進できない状態となった。
 船長は、携帯電話で修理会社の担当者に相談し、同担当者が、救援に向かっていたところ、本船が流されているとの情報を入手して警察に救助の要請を行い、本船は、救助艇にえい航されて彦根港に帰った。
原因  本インシデントは、本船が、琵琶湖東部の姉川河口南西方沖で遊走中、浮遊物を推進装置に吸い込んだため、インペラのスプラインが損傷し、主機の回転が推進装置に伝達できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。