
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートFR27運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 千葉県南房総市岩井海岸西方沖 南房総市所在の小浦港西防波堤灯台から真方位317°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 船は、船長が1人で乗り組み、同乗者7人を乗せ、係留地の千葉県鋸南町岩井袋漁港に向けて15~20ノットの対地速力で岩井海岸西方沖を航行中、錨が海に落下し、平成24年11月11日16時00分ごろ、錨索が推進器に絡み、主機が運転できなくなり、航行不能となった。 船長は、所属している民間救助団体に連絡した後、パラシュートアンカーを投入して救助を待ち、本船は、20時30分ごろ民間救助団体の要請で来援した巡視艇にえい航され、岩井袋漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、岩井海岸西方沖を岩井袋漁港に向けて航行中、錨が海に落下して錨索が推進器に絡んだため、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。