
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八長榮丸プレジャーモーターボートスポーツマン17衝突 |
| 発生場所 | 青森県六ケ所村むつ小川原港北北東方沖 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位024°5.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | A船は、船長A、甲板員A1及び甲板員A2が乗り組み、六ケ所村泊漁港に向けて北進中、船長Aが、いか釣り漁を行いながら操船を行い、甲板員A1は船員室で休息し、甲板員A2は船尾甲板上で片付け作業を行っていた。 船長Aは、前方の漁船群を避けるために真方位約350°に変針して航行を続けていたところ、平成25年8月11日14時50分ごろ、むつ小川原港北北東方沖において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、B船の方から声が聞こえて初めて衝突したことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、むつ小川原港北北東方沖において、機関を停止し、船首を北方に向け、漂泊して釣りを行っていた。 船長Bは、右舷船尾方約0.9MにA船を初めて視認したが、ふだん、漁船が自船を避けてくれていたので、いずれA船がB船を避けるものと思い、釣りを続けていたところ、A船が接近したため、衝突直前に機関を前進にかけたが、A船と衝突した。 A船は、自力航行で六ケ所村尾駮漁港に寄港した後、泊漁港に帰港した。 B船は、自力航行で尾駮漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、むつ小川原港北北東方沖において、A船が北進中、B船が漂泊して釣り中、船長A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。