JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年07月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十五榮彦丸漁船第十八政幸丸衝突
発生場所 青森県六ヶ所村むつ小川原港東方沖 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位108°3.9海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、霧で視界が制限された状況下、法定灯火を表示し、むつ小川原港東方沖を約6ノットの対地速力で自動操舵により、南進していた。
 船長Aは、操舵室の操舵スタンド付近で立って操船を行い、甲板員Aは、操舵室前の甲板上でイカの箱詰め作業を行っていた。
 船長Aは、船首方約0.25MにB船を初めて視認したものの、B船の船尾側を通過できるものと思い、魚群探知機を見ながら、航行を続け、平成25年7月30日05時55分ごろ、むつ小川原港東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、法定灯火を表示し、機関を中立として船首を東方に向け、漂泊していか釣り漁の操業を行っていた。
 船長Bは、操舵室の操舵スタンド付近でいか釣り機を操作し、甲板員Bは、操舵室前の甲板上でイカの箱詰め作業を行っていた。
 船長Bは、B船に接近するA船に気付かずに操業を続けていたところ、衝突直前に甲板員Bの悲鳴を聞いてA船に気付いたが、B船はA船と衝突した。
 A船及びB船は、自力航行して六ヶ所村泊漁港に帰港した。
原因  本事故は、霧で視界制限状態となったむつ小川原港東方沖において、A船が南進中、B船が漂泊していか釣り漁の操業中、船長A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。