
| 報告書番号 | keibi2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月25日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船金毘羅丸転覆 |
| 発生場所 | 岩手県釜石市釜石港湾口の馬田岬沖 釜石港湾口南防波堤灯台から真方位351°1,470m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、馬田岬沖において、船首を北方に向け、漂泊して刺し網漁の操業中、右舷後方からの大きい波を受け、船内に浸水して右舷甲板上に海水がたまり、左舷甲板上に置いていた網が右舷側へ移動し、平成25年7月25日04時00分ごろ右舷側に傾いて転覆した。 船長及び乗組員は、転覆と同時に落水したが、海面上に出ていた船底に避難した後、携帯電話で知人に連絡し、来援した漁船に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、馬田岬沖で漂泊して刺し網漁の操業中、右舷後方から波を受け、船内に浸水して右舷甲板上にたまり、左舷甲板上に置いていた網が右舷側へ移動したため、右舷側に傾いて転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。