JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-12
発生年月日 2013年07月25日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船金毘羅丸転覆
発生場所 岩手県釜石市釜石港湾口の馬田岬沖 釜石港湾口南防波堤灯台から真方位351°1,470m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、馬田岬沖において、船首を北方に向け、漂泊して刺し網漁の操業中、右舷後方からの大きい波を受け、船内に浸水して右舷甲板上に海水がたまり、左舷甲板上に置いていた網が右舷側へ移動し、平成25年7月25日04時00分ごろ右舷側に傾いて転覆した。
 船長及び乗組員は、転覆と同時に落水したが、海面上に出ていた船底に避難した後、携帯電話で知人に連絡し、来援した漁船に救助された。
原因  本事故は、夜間、本船が、馬田岬沖で漂泊して刺し網漁の操業中、右舷後方から波を受け、船内に浸水して右舷甲板上にたまり、左舷甲板上に置いていた網が右舷側へ移動したため、右舷側に傾いて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。