
| 報告書番号 | MA2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月21日 |
| 事故等種類 | 爆発 |
| 事故等名 | 漁船清丸爆発 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市琴海尾戸町の船だまり(大村湾西部) 長崎県長与町所在の長与港防波堤A灯台から真方位327°5.0海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、琴海尾戸町の船だまりにおいて、平成25年8月21日18時10分ごろ、後部甲板左舷船尾で腰をかがめて機関(船外機)の始動スイッチを押した際、船尾物入れ及び後部甲板下で爆発が発生した。 本船は、後部甲板が、船首側隔壁との1辺を除く、両舷側及び船尾側隔壁との3辺の接続箇所が破断し、後部甲板に置いていた網が船首物入れ付近まで飛び、船尾物入れの蓋を紛失した。 船長は、後部甲板と共に約1m上方に跳ね上げられ、後部甲板に落下したものの、身体のバランスを崩して右舷から海に転落した。 船長は、自力で陸岸に上がって親戚に救助を求め、救急車で病院に搬送された。 船長は、左腕に火傷並びに左脛に擦過傷及び打撲傷を負ったものの、歩行を含め、日常の作業等には支障がなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が琴海尾戸町の船だまりで出港準備中、船長が、燃料タンク及びバッテリーを船尾物入れに置き、燃料タンクの空気抜き弁を常時開放していたため、ガソリン蒸気が燃料タンク外に放出され、機関の始動スイッチを押した際、船尾物入れ及び空所に滞留していたガソリン蒸気がバッテリーの電極部で発生した火花で引火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。