JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年08月21日
事故等種類 爆発
事故等名 漁船清丸爆発
発生場所 長崎県長崎市琴海尾戸町の船だまり(大村湾西部) 長崎県長与町所在の長与港防波堤A灯台から真方位327°5.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、琴海尾戸町の船だまりにおいて、平成25年8月21日18時10分ごろ、後部甲板左舷船尾で腰をかがめて機関(船外機)の始動スイッチを押した際、船尾物入れ及び後部甲板下で爆発が発生した。
 本船は、後部甲板が、船首側隔壁との1辺を除く、両舷側及び船尾側隔壁との3辺の接続箇所が破断し、後部甲板に置いていた網が船首物入れ付近まで飛び、船尾物入れの蓋を紛失した。
 船長は、後部甲板と共に約1m上方に跳ね上げられ、後部甲板に落下したものの、身体のバランスを崩して右舷から海に転落した。
 船長は、自力で陸岸に上がって親戚に救助を求め、救急車で病院に搬送された。
 船長は、左腕に火傷並びに左脛に擦過傷及び打撲傷を負ったものの、歩行を含め、日常の作業等には支障がなかった。
原因  本事故は、本船が琴海尾戸町の船だまりで出港準備中、船長が、燃料タンク及びバッテリーを船尾物入れに置き、燃料タンクの空気抜き弁を常時開放していたため、ガソリン蒸気が燃料タンク外に放出され、機関の始動スイッチを押した際、船尾物入れ及び空所に滞留していたガソリン蒸気がバッテリーの電極部で発生した火花で引火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。