JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年07月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船正宝丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市小川島北西岸 唐津市所在の小川島港西防波堤灯台から真方位340°1,100m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年7月29日19時55分ごろ唐津市加唐島北東部の大泊漁港を出港し、同島南部の加唐島漁港に向かった。
 船長は、出港時から眠気を感じていたが、加唐島漁港まで約20分の航程なので、居眠りすることはないものと思い、操舵室の右舷側で背もたれ付きの椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、約3.5ノットの対地速力で加唐島東方沖を東南東進した。
 船長は、加唐島東方沖の定置網の北東方~東方に集魚灯を点灯した約6隻のいか釣り漁船を視認し、右舷船首方にいる約3隻の漁船の間隔が狭く見えたことから、最も東側の漁船の東方を大回りして南下しようと思い、加唐島東方沖を東南東進中、いつの間にか居眠りに陥った。
 本船は、最も東側の漁船の北方を通過して小川島北西岸に向けて航行し、20時30分ごろ同島北西岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で目が覚め、周囲の地形を見て小川島北西岸に乗り揚げたことを知り、携帯電話で知人に救助の要請を行った。
 本船は、知人の船に引き下ろされ、唐津市呼子港までえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、加唐島東方沖を手動操舵で東南東進中、操船中の船長が居眠りに陥ったため、小川島北西岸に向けて航行し、同島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。