JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年06月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十共栄丸漁船大地丸衝突
発生場所 熊本県上天草市唐網代鼻西南西方沖 唐網代鼻灯台から真方位253°185m付近 
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、僚船から、操業を開始するので、上天草市大道漁港に向かうようにとの連絡を受け、約21ノット(kn)の速力により、船首が浮上して船首方に死角が生じた状態で大道漁港に向けて航行した。
 船長Aは、A船が唐網代鼻から西方向に築造された長さ約130mの防波堤(以下「本件防波堤」という。)付近に差し掛かり、左舷船首方で漂泊中の釣り船に気を取られていたところ、平成25年6月16日08時25分ごろ、唐網代鼻西南西方沖において、A船の船首部とB船とが衝突した。
 船長Aは、音がして衝撃を感じた次の瞬間、A船の右舷側において、B船の機関室囲壁が壊れて飛び散り、船長Bが海に転落するのが見え、さらに、右舷船首方至近距離にB船が船尾を向ける態勢で前進して行くのが見えたので、とっさにクラッチを一気に後進へ入れたところ、機関が停止した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、定係地である大道漁港に向けて帰航中、船長Bが、左舷船尾の床に腰を下ろし、右手で舵棒を握って操舵を行い、本件防波堤に沿って約30m離し、約1~2knの速力で航行していた。
 船長Bは、本件防波堤の先端に近づいたので、大道漁港内に向けて右転しようと思い、右方を向いたとき、後方から接近して来たA船の船首部が見え、次の瞬間、両船が衝突した。
 船長Aは、僚船に漁業無線で事故の発生を連絡し、周囲を見回したところ、A船の後方10~20m付近で泳いでいる船長Bを発見したので、到着した僚船に無人で航行を続けているB船を停船させるように依頼した後、後進で船長Bに接近して救助した。
 A船は、病院に近い、上天草市高戸漁港に入港し、船長Bは、救急車で病院へ搬送された。 
 船長Bは、搬送された病院では打撲と診断されたが、16日の夕方に転院した病院において、左腎臓の外傷及び腰椎横突起骨折と診断された。
 B船は、A船の僚船に横抱きされて大道漁港へ入港した。
原因  本事故は、唐網代鼻西南西方沖において、A船及びB船が西進中、A船がB船の後方から接近していたところ、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが衝突直前にA船に気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(大地丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。