JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年08月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船77漁盛乗揚
発生場所 長崎県佐世保市金重島西岸 佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位209°900m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成25年8月17日00時ごろ長崎県小値賀町小値賀島西方約45海里の漁場を発進し、船長が船橋当直を行い、甲板員が操舵室後部のベッドで休憩をとり、水揚げのため、自動操舵として約12ノットの対地速力で佐世保市相浦港へ向かった。
 船長は、海上が穏やかで視界も良く、長崎県新上五島町北方の津和崎瀬戸を通過してから、前路に他船を認めず、また、相浦港手前までがほぼ直線の針路となっており、機関操作や操舵を行う状況になく、単調な操船が続いていた。
 船長は、操舵室の右舷側で背もたれ付きの椅子に腰を掛けて船橋当直に当たり、04時50分ごろ長崎県平戸市所在の尾上島灯台南方沖を東進中、眠気を感じるようになった。
 船長は、これまで1人で船橋当直を行っているときに居眠りした経験がなかったので、相浦港まで眠気を我慢できるものと思い、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、平戸市平戸島志々伎埼南方沖を東進中、いつの間にか居眠りに陥った。
 本船は、変針予定場所を通過して金重島西岸に向けて航行し、06時00分ごろ同島西岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、船舶所有会社に事故の報告を行った。
 本船は、16時40分ごろ自然離礁し、僚船にえい航されて佐世保市神崎漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、志々伎埼南方沖を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して金重島西岸に向けて航行し、同島西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。