JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年01月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八みつ丸漁船漁政丸衝突
発生場所 鹿児島県三島村竹島南方沖 三島村所在の薩摩硫黄島灯台から真方位103°8.6海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、竹島北東方沖を自動操舵で航行中、甲板員Aが、操舵室で椅子に座って船橋当直を行っていたところ、平成25年1月22日14時20分ごろ、鹿児島県屋久島町口永良部島東方沖約2Mに向ける針路に設定したとき、6Mレンジに設定したレーダー画面及び目視で左舷船首方のタンカーが東進することを確認した。
 甲板員Aは、タンカー以外に船舶の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、約7ノット(kn)の速力で南南西進していたところ、衝突の直前に船首方向にB船のマストを視認し、急いで機関を後進にしたが、15時00分ごろ、竹島南方沖において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 操舵室のベッドで就寝していた船長Aは、衝撃に続き、甲板員Aの大声で衝突したことを知り、自動操舵から手動操舵に切り替えて機関を後進とした。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、竹島南方沖を自動操舵で航行中、船長Bが、14時45分ごろ1.5Mレンジに設定したレーダー画面を見て船舶の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、操舵室でテレビの受信設定を行い、約6knの速力で北北東進していたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Aは、B船がA船と同じ製氷所で氷類を購入することを知っていたので、製氷所の関係者に海上保安庁への事故通報を依頼するとともに、B船の無線周波数番号を製氷所の関係者から聞き、B船に無線で連絡を取ったところ、B船に浸水があったことから、B船を鹿児島県指宿市指宿港付近までえい航した。
原因  本事故は、竹島南方沖において、A船が南南西進中、B船が北北東進中、甲板員Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。