JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2012年12月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船漁政丸乗揚
発生場所 大分県大分市大分港東方沖 大分市所在の神崎港防波堤灯台から真方位083°2.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長及び甲板員2人が乗り組み、前日に仕掛けたあなご籠を回収するため、大分市神崎漁港東方沖の漁場に到着後、手動操舵により、1~2ノットの対地速力で北西進した。
 本船は、船首方から波高約1.0mの波を受けて北西進中、2~3回続けて波高約1.5mの波を受け、平成24年12月8日07時30分ごろ、船首部が高波によって持ち上げられ、船尾部が海中に沈み、プロペラが暗岩に接触した。
 本船は、機関が停止し、北西からの風浪により、プロペラが接触した暗岩の約50m南東方にある大分港東方沖の岩場に流され、同岩場に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁に118番通報を行い、本船は、後に僚船によって陸岸に引き上げられたが、後日、廃船処分とされた。
原因  本事故は、本船が、波浪及び強風注意報が発表されていた大分港東方沖において、あなご籠を回収するために北西進中、船首方からの波によって船首部が持ち上げられ、船尾部が海中に沈み、プロペラが暗岩に接触したため、機関が停止し、北西からの風浪に圧流され、大分港東方沖の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。