
| 報告書番号 | MA2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船徳新丸漁船豪衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市六連島北方沖 六連島灯台から真方位005°2.53海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人が乗り組み、船長Aが、操船指揮に当たり、二等航海士を見張りに、操舵手を操舵にそれぞれ就け、平成24年10月20日00時58分ごろ、六連島北方沖を関門航路西口に向けて南進中、レーダー画面で左舷船首方約4MにB船の映像を認め、双眼鏡を使ってB船の右舷灯を確認した。 船長Aは、トロールにより漁ろうに従事している船舶が表示しなければならない灯火を視認しなかったものの、B船が、約2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行していたことから、えい網している漁船であると思い、周囲に船舶がいなかったので、左転を行い、B船の船尾方から大きく離れて通過することとした。 船長Aは、B船がA船の船首方を通過し、B船の船尾が大きく離れて行くことを視認したので、B船の動静を確認せず、関門航路西口に向ける進路に戻すことに意識を集中した。 船長Aは、約10.5knの速力で右転中、右方を見たところ、右舷船首方約300mにB船の左舷灯を視認し、すぐに操舵手に左舵一杯を指示したが、01時18分ごろ、六連島北方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、六連島北方沖を航行中、A船と衝突した。 船長Aは、海上保安庁に事故通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、六連島北方沖において、A船が南進中、B船が航行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし(徳新丸)、不明(豪) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。