JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年05月26日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーモーターボートゆうほう定置網損傷
発生場所 福岡県福津市津屋崎漁港沖 津屋崎漁港1号防波堤西端から真方位185°190m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、津屋崎漁港沖に近づき、船長が、レーダーを0.5海里レンジとし、徐々に減速を行い、対地速力約8ノットで津屋崎漁港の1号防波堤と沖防波堤の間(以下「港口」という。)に向けて北進中、右舷船首方に旗ざおが港口方向に並んでおり、月明かりで一番手前の旗が青色であることを認めた。
 船長は、昨年はオレンジ色の旗を掲げた旗ざおを右舷に見て入港していたことを思い出し、オレンジ色の旗が右舷標識と同様の可航水域を示していたので、旗が青色である今年は、左舷標識に倣って旗ざおを左舷に見て航行するものと思い、大きく右転して北東進した直後、平成25年5月26日03時25分ごろ機関が突然停止した。
 船長は、スロットルレバーを中立にするとともに、デッキライトを点灯し、操舵室から船尾に移動して確認したところ、本船の周囲の海面に浮きや漁網を認めたので、推進器が絡網したことを知り、プロペラ点検口からも状況を確認したが、とても自力での漁網の除去はできないと考え、携帯電話で118番(海上保安庁の緊急通報用電話番号)へ連絡して救助を求めた。
 海上保安庁からの連絡を受け、04時35分ごろ来援した福岡県水難救済会津屋崎支所の小型船舶1隻は、状況の調査を行い、当面の危険がないので、状況をきちんと把握して対処するため、明るくなってから定置網の所有者を呼んで来る旨を船長に告げた。
 定置網の所有者は、06時30分ごろ到着し、現場確認に来た海上保安官と共に絡網の状況を調査したところ、漁網等を切断する方法しかない状況であったので、船長は知り合いの潜水業者に漁網等の切断作業の依頼を行い、08時00分ごろプロペラから漁網が除去され、本船は、定置網所有者の船で引き出された後、08時15分ごろ自走して津屋崎漁港内の津屋崎ヨットハーバーに入港した。
 船長は、入港後、推進系統の機構に異常がないかを確認するため、業者を呼んで本船の点検を行ったところ、主機の逆転減速機の前進側クラッチ板の焼損及びプロペラ軸の曲損が確認されたので、修理を行った。
原因  本事故は、夜間、本船が、津屋崎漁港の港口に向けて北進中、船長が、船首方に見えた青色の旗ざおを左舷に見て航行するものと思ったため、右転して北東進したところ、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。