JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-12
発生年月日 2013年05月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボート満汐乗組員死亡
発生場所 不明(山口県宇部市所在の本山灯標北北東の本山ノ州~本山灯標東南東方沖の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  船長は、1人で釣りに行こうとして自宅を出発し、本船に1人で乗り組み、係留している宇部港所在のマリーナを出港した。
 巡視艇は、平成25年5月6日10時ごろ、本山灯標北北東の本山ノ州付近で釣りをしている本船上の船長及び本船を含む5~6隻のボートを確認し、その後、海上が荒れだしたので、ボートが帰り始めたところを見た。
 船長は、いつもは正午ごろマリーナに戻ってきていたが、正午を過ぎても、マリーナに着いたという連絡がないことを心配した家族は、船長の携帯電話に何度も電話したが、応答がなかった。
 下関南東水道を航行中の貨物船は、13時23分ごろ、本山灯標東南東方沖において、漂流している両舷から釣り竿を出した無人の本船を発見し、118番に通報した。 
 現場に急行した巡視艇は、14時05分ごろ、本山灯標から真方位118°6,540m付近の海上を漂流している船長及び本船を発見した。
 船長は、救命胴衣を着用し、本船の右舷船尾に結ばれた長さ約1.5mのロープの先のフックが救命胴衣のひもに掛かっており、仰向けの状態だった。
 巡視艇は、14時28分ごろ船長を宇部港岸壁で救急車に引き渡し、船長は、山口大学医学部救急救命センターに搬送された。
 船長は、医師の検案の結果、16時20分死亡が確認された。
 死体検案書には、死因は溺水であり、死亡時刻は10時ごろであると記載されていた。
原因  本事故は、本船が、本山灯標北北東の本山ノ州において、釣りを行っていた後、船長が落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。