
| 報告書番号 | MA2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船No.317 ORYONG漁船正貴丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島南南東方沖(公海上) 屋久島町所在の尾之間灯台から真方位149°26.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aほか22人が乗り組み、一等航海士Aが、甲板員1人と共に船橋当直に就き、航海灯を表示して屋久島南南東方沖31M付近を約299°(真方位、以下同じ。)の針路、約7.8ノット(kn)の速力で航行していた。 一等航海士Aは、レーダーにより、右舷船首方約7.5Mに南進するB船の映像を認め、その後、右舷船首方約4.4Mに接近した所でB船が停止したことを認めていたところ、約15分後、B船が再度南進を始めてA船の前路を右方から左方に横切る態勢となっていることに気付き、VHF無線電話で交信を試みるとともに、モーターサイレンを吹鳴した。 A船は、南進するB船に接近しながら、針路及び速力を保持して西北西進を続け、平成24年7月16日04時03分ごろ、屋久島南南東方沖において、A船の右舷船尾とB船の船首とが衝突した。 船長Aは、一等航海士AからB船がA船の船尾にかすかに接触した旨の報告を受けてA船を停船させ、サーチライトを使用して両船の状況を確認し、A船もB船も異常がない様子だったので、航海を再開した。 B船は、船長B及び甲板員が乗り組み、まぐろはえ縄漁を行うため、03時28分ごろ、屋久島南南東方沖25M付近で機関を中立として漂泊を開始し、航海灯を表示するとともに、本船の存在を周囲に示すため、操舵室前面壁の左右上部角に取り付けた作業灯2個及び後部甲板の作業灯3個を点灯し、餌や漁具を配置するなどの準備を行った。 船長Bは、漂泊開始から約15分後に操業準備を終え、自動操舵で針路を180°として航行を始め、はえ縄を収納した籠の交換作業を行わせるために甲板員を後部甲板の右舷側通路近くに配置し、自らは左舷船尾角の椅子状のスペースに右舷側を向いて腰を掛けて遠隔操縦装置を手元のたつに掛け、甲板員に右舷方の見張りを行いながら、作業をするように声を掛けた上、餌の活アジを針に掛けながら投縄を開始した。 B船は、約6.3knの速力で投縄しながら南進中、船長Bが、針が繰り出される合間に時折振り返るようにして左舷方に視線を向けながら、2籠目のはえ縄を8割程度投入し、甲板員が次の籠を準備しようとして左舷側を向いて腰をかがめたとき、A船と衝突した。 甲板員は、周囲を見たところ、右舷船首方に西方へと遠ざかるA船を視認し、外板にハングルが書かれていることを確認した。 船長Bは、船体の損傷状況を確認しながら、A船の動向を見ていたところ、A船が徐々に減速してB船から約0.3M離れた所で停船し、甲板上で照明が多数点灯するのを認めたが、A船は数分後に西方に向けて航行を再開した。 船長Bは、投入したはえ縄を回収したのちに自力航行し、08時45分ごろ携帯電話の通話圏内となる鹿児島県種子島南東方沖20M付近に到達してから海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、屋久島南南東方沖において、A船が西北西進中、B船が投縄しながら南進中、一等航海士Aが針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。